事業を開始すると時間に余裕がなくなりませんか?
スタートアップビジネスは、慣れないことが多く、書類作成に時間がかかり、なかなかうまく進みませんよね。
私もフリーランスとして仕事をする傍ら、開業手続きの準備をしていたので、書類の提出が遅くなってしまいました。
書類の記入方法も自分の事業に適しているか考えながら書いたので、提出するまで心配でした。
私は在宅でWebライターと翻訳の仕事をしてますが、業種はどう書いたらいいのだろうとか、屋号は必ず書いた方がいいのかなとか悩んでしまい、よくわからなくなってしまったんです。
私と同じく、在宅でフリーランスとして働いている人はきちんとした就労証明になるので開業手続きすることをおすすめします。
幼稚園や保育園の申請にも証明書として提出出来ますよ。
このページでは、開業するメリット、開業手続きに関する提出方法や提出書類について、説明いたします。
フリーランスでも開業手続きした方がいいワケ
フリーランスはいつでもどこでも仕事を始められます。
単発の仕事を繰り返して、収入を得てる人も開業手続きをしてない場合があります。
でも、フリーランスとして事業をしている以上、開業手続きは義務になってきますので注意してくださいね。
フリーランスでも開業手続きしたほうがいい理由ですが、4つのメリットから開業手続きすることをおすすめします。
まず、自分の頑張り次第で収入が上がる仕事をしているのがフリーランス。
収益が上がれば上がるほど、所得税の額も大きくなり、負担が増えていきます。
開業することにより、青色申告ができるようになるので、節税効果が期待できます。
節税できるのは、大きなメリットですよね。
そして、フリーランスだと仕事で使うものは全て自己負担になりますが、開業すれば、仕事で使用したものや交通費等は経費として計上できます。
パソコンや文房具、交通費等、結構費用がかさみますよね。
領収書を残して、帳簿をしっかりつけておきましょう。
最後のメリットは就労証明になること。
幼稚園や保育園に申し込みたいと考えている方には大事ですよね。
私も子供が頻繁に体調を崩してしまい、会社を退職せざるを得なくなってしまった時にすごく困りました。
せっかく子供が自分の世界を築けているのに、奪い取ることはしたくないなと。
市役所にたくさん相談し、開業することを決意しました。
保育園に申し込むために提出した書類や経緯等はまた別のページで紹介しますね。
仕訳や帳簿付けが面倒だなと感じますが、今は会計ソフトが安く、しかも簡単な操作で作業できるので日々の帳簿付けが楽になりましたよ。
経理の知識がなくて苦手な人も心配ありません。
また専業主婦やアルバイト、パートの場合、家族の扶養から外れてしまうので扶養内で働きたい方はこの点に注意してくださいね。
気軽にできると思ったのになんかめんどくさい…と思ってませんか。
ご安心ください。
手続きは書類を提出するだけのシンプルなもの。
必要な項目に記入し、あとは提出するだけです。
新しく事業を始める人は国税庁の「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」から確認しましょう。
それでは、3つの提出書類に関する説明と記入する項目について、お話いたします。
個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業の開業・廃業等届出書はいわゆる開業届のこと。
新しい事業を開始した日から1か月以内の提出が義務付けられています。
個人事業を始めようと決めたら、忘れないうちに書類の準備をしておきましょう。
提出先は管轄の税務署なので、確定申告の時期等税務署が忙しい時期に行くと時間がかかることがあるので、気を付けたほうがいいでしょう。
では早速、記入する項目を説明いたします。個人事業の開業・廃業等届出書の青で囲った項目が必須事項です。
納税地 |
氏名(フリガナ) |
生年月日 |
個人番号 |
職業 |
屋号(フリガナ) |
届出の区分 |
開業・廃業等日 |
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 |
・青色申告する人は有、しない人は無を選択してください。 |
・課税事業者の人は有、免税事業者は無を選択してください。 |
以上が記入すべき項目になります。押印は実印がおすすめですが、ない人は認印でも大丈夫です。
※個人事業の開業・廃業等届出書のダウンロードはこちらから。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告を希望するフリーランスはこの所得税の青色申告承認申請書も併せて、管轄の税務署へ提出しましょう。
今後、収益が大きくなる見込みがあるなら、青色申告にした方が間違いありません。
確定申告の時に、仕訳帳や財務諸表の提出が必要にあり、経理面で面倒なこともありますが、今は会計ソフトの入力もシンプル。
なので、難しくありません。
青色申告することで、所得税が控除できるので青色申告しちゃいましょう。
青色申告特別控除は簡易簿記か複式簿記かによって、10万円の控除か55万円の控除が受けられます。
青色申告特別控除の変更については、国税庁のウェブサイト「No.2072 青色申告特別控除」に記載されてますので、確認してみてくださいね。
2020年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額と基礎控除額のどちらも変わります。
青色申告特別控除額は10万円、55万円、65万円の控除の3種類になります。
基本的には10万円か55万円の控除で、一部条件を満たせば引き続き65万円の控除を受けられるようになります。
では、青色申告承認申請書に記入する項目を説明します。
納税地 |
氏名(フリガナ) |
生年月日 |
職業 |
屋号(フリガナ) |
1.事業所の名称、所在地:在宅の場合は空欄 |
2.所得の種類:事業所得、他に不動産所得や山林所得がある人はその項目も選択 |
3.今までに青色申告承認の取り消し・取りやめををしたことの有無 |
4.本年1月16日以後新たに業務を開始した日:1月16日前に事業を開始した人は空欄 |
5.相続による事業承継の有無 |
6.その他 ①簿記方式:10万円の控除を希望する人は簡易簿記、55万円の控除を希望する人は複式簿記を選択 ②備付帳簿名:青色申告のために備付ける帳簿名を選択 |
※所得税の青色申告承認申請書のダウンロードはこちらから。
個人事業開始報告書
所得が290万を超えなければ事業税は発生しないので、それまで個人事業開始報告書は急いで提出しなくても大丈夫です。
ただ確定申告の時に必ずわかりますので、事前に提出しておいた方がいいですよ。
開業届と青色申告承認申請書は国税(所得税)に関する書類ですが、個人事業開始報告書は個人事業税である地方税に関する書類。
この書類は管轄の都税・県税事務所へ提出します。
ここでは、千葉県の書式にて説明いたします。
記入する項目 |
住所 |
氏名(ふりがな) |
報告区分 |
報告事由の発生年月日 |
事業の種類 |
屋号 |
事務所又は事業所の名称及び所在地 |
※個人事業税に関する申請書のダウンロードはこちら。
千葉県:個人事業開始等報告書
東京都:事業開始(廃止)等申告書
フリーランスの開業届に関するまとめ
開業届と青色申告承認申請書は国税に関する書類なので、管轄の税務署へ提出、事業開始報告書は地方税に関わってくるので都税・県税事務所へ提出します。
開業届と青色申告承認申請書は、新しく事業を始めようと決めたら早めに提出することをおすすめします。
フリーランスが開業することのメリットは、節税効果があること、就労証明になること、自分の頑張り次第で収入が上がること、仕事で必要なものを経費として処理できることの4点です。
帳簿付けなど面倒なこともありますが、メリットの方が大きいです。
また待機児童が多い時代、なかなか働きに出ることができない人は在宅で仕事を始める人も多いと思います。
フリーランスだと働いている証明が非常に難しいですが、個人事業としてきちんと申告していれば就労証明として認められます。
幼稚園や保育園申請の提出としても使用できますよ。
ぜひお役立てくださいね。
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